老人ホームの選び方

成年後見制度とは ~任意後見~

任意後見制度とは、将来、自身の判断能力が衰えた時のために備える制度です。
まだ判断能力のあるうちに将来判断能力が衰えた際に、財産管理や介護サービス契約のことをお任せできるような代理人(法人も可)を決めておきます。
任意後見契約については公証役場にて公正証書を作成します。
A銀行管理はお任せしてB銀行は最期まで自分で管理しておきたいなど実際判断能力低下した後のことを具体的に公正証書に盛り込むことが可能です。
実際、判断能力が衰えた際は、家庭裁判所に申立てをして任意後見人が適正な業務を遂行しているかチェックするため任意後見監督人が選任されます。
申し立てできる人は,本人(任意後見契約の本人),配偶者,四親等内の親族,任意後見受任者です。
法定後見に比べ自分で後見人を選ぶことができるというのが一番のメリットです。
 
 
 
老人ホームの窓口 吉田