成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。具体的には、認知症、知的障害、精神障害などがあり、サポートの必要な方で、意思決定が困難な場合、必要な契約を締結したり、財産を保護するために利用される制度です。平成12年制度スタート時より年々利用される方が増え続けています。

成年後見制度の種類

任意後見制度

今は元気だけれども将来、認知症などで判断能力が不十分になることに備え、判断能力が十分あるうちに、本人の意志で任意後見人を選んでおく制度です。契約や財産管理、介護サービス契約などについて代理権の具体的範囲や内容については公証役場の公証人作成の公正証書で締結します。実際に判断能力が低下した際、代理権が適切に行使されているか、財産管理が適切に行われているかは家庭裁判所の選んだ任意後見監督人がチェックします。

法定後見制度

認知症や障害などで既に判断能力が不十分な方に対して、配偶者、4親等以内の親族や市区町村長などの申し立てにより、家庭裁判所が選任した者を成年後見人とする制度です。判断能力に応じて後見、保佐、補助の三段階に選別され、段階に応じて代理行為が遂行されます。具体的代理権の内容について後見類型においては全般付与されますが保佐・補助については本人の意向をくみつつ代理権の内容を具体的に定めます。

  • 後見類型

    判断能力が欠けているのが通常の状態の方

  • 保佐類型

    判断能力が著しく不十分な方

  • 補助類型

    判断能力が不十分な方

成年後見制度手続きを行うときには

申し立てを行う家庭裁判所について

ご本人の住民票がある管轄の家庭裁判所

申立人について

ご本人または配偶者、4親等以内の親族等。申立人がいない場合は市区町村長も可。

成年後見制度利用のメリット・デメリット

メリット

  • 判断能力が不十分になっても自分の権利を擁護してくれる人がいる
  • お金の管理ができなくなっても管理をしてくれる人がいる
  • 親族などから本人財産を搾取されているようなケースではそれを防ぐことができる
  • 本人を希望の老人ホームに入れたいが入居金が足りないケースなど本人所有不動産を売却して入居することが可能になる。本人資産の有効活用が可能。

デメリット

  • 法定後見の場合、後見人を自らが選ぶことができない。息子が後見人候補者として申し立てをしたが専門職が就くことも。
  • 希望していないのに後見監督人が選任されるケースも。財産額が高額なケースに監督人が選任されることがある。
  • 後見人に対する報酬が必要で本人負担となる。費用負担が難しい方は報酬助成制度がある自治体もある。
  • 積極的な相続対策ができなくなる。親族が相続対策のためにマンション購入を検討したとしてもそれが本人にとって利益になることでなければ後見人として不要な購入と判断される。

成年後見制度の申し立てやより詳しい内容を知りたい方は【老人ホームの窓口】で専門の社会福祉士にご相談ができます。

【老人ホームの窓口】では、成年後見を受任する社会福祉士への相談が無料

【老人ホームの窓口】では東京家庭裁判所に専門職後見人として名簿登録された社会福祉士が所属しています。2013年より東京都大田区中心に認知症高齢者の受任を行っております。成年後見制度に精通した相談員がいることが【老人ホームの窓口】の強みです。

権利擁護センターぱあとなあ東京所属

社会福祉士 吉田 悠吾

1979年生まれ。
特別養護老人ホームの生活相談員、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者を経て有料老人ホームの新規施設の開発担当などを行い2008年よりあすき(旧アイシーズ)の創設メンバー。2013年より東京都大田区中心に後見活動を開始。

吉田 悠吾の写真