老人ホームの選び方

住所地特例とは

介護保険サービスを利用した場合の自己負担額をご存知ですか?
答えは、所得に応じて3割負担、2割負担、1割負担の方がいらっしゃいます。
 
それでは自己負担外で介護サービス提供事業者に給付される介護保険給付費の負担割合はご存知ですか?
答えは、保険料(一号被保険者・二号保険者)が半分、税金(国・都道府県・市区町村)が半分で賄われています。
市区町村の支出があることに注目してください。
 
介護施設の新規開設を認めず、施設入居を希望しても受け皿が少ないために、他の市区町村の介護施設に入らざるを得ないA市。
一方、介護施設を積極的に開設を認め、施設サービスが充実しているB市。B市の介護施設は他の市区町村からの転入も多く受け入れています
この2市を比較いただいたら当然ながら施設の充実したB市の税負担が重くなることが分かります。
そこで他の市区町村からの転入して施設入居する際には、介護保険の保険者を従前住んでいた住所のある市区町村のままにしようというのが住所地特例になります。
 
住所地特例の該当施設は介護保険3施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームになります。
 
もしお住いの市区町村外の住所地特例該当施設に入居した後、施設への転入を目的に、転出届を提出した際は介護保険担当課にその旨お伝えください。
 
老人ホームの窓口 吉田