老人ホームの選び方

特別養護老人ホームの措置入居について

平成12年4月介護保険制度施行以降について特別養護老人ホーム(以下、特養。)は措置から契約に変わりました。
入居を希望する特養と入居者が直接契約に基づいてサービスは提供されます。
介護保険以前の特養入所の措置は全く無くなったかというと実はまだ残っています。
老人福祉法第11条2項をご確認ください。
 
老人福祉法
(老人ホームへの入所等)
第十一条 市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
一 六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
二 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特別養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
三 六十五歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)のうち政令で定めるものに委託すること。
2 市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託した者が死亡した場合において、その葬祭(葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。)を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所させ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。
 
実は介護保険制度上の介護老人福祉施設(老人福法上の特養)に著しく入居が困難であると認めるときは措置入居ができます。
よくあるケースとしては虐待で本人の生命に危険が迫っているようなケースです。
緊急一時的に特養での保護が必要だが通常特養は待機がありますので措置で入居させて当面様子を見ようというような対応があります
 
虐待ケースに直面しているケアマネージャーや支援者の方は特養措置入居という選択も視野に入れて市区町村の地域包括支援センターもしくは市区町村の高齢福祉担当課にご相談ください。
 
老人ホームの窓口 吉田