吉田悠吾の老人ホーム放浪記

介護保険負担限度額認定の見直し

さて、令和3年度の介護保険改正について昨日の高額介護サービス費の見直しに続いて介護保険負担限度額認定についても改正がありますのでご注意ください。

介護保険負担限度額認定とは介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入所・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの食費及び居住費(滞在費)について減額をする制度です。

現行制度では、第1段階(生活保護)から第4段階(住民税課税世帯・給付対象外)があり、1から3 段階で所得区分に応じた負担額が設定されています。

今回の改正により、第3段階(世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等が80万円超)をさらに(1)と(2)の2区分に分けることになりました。

第3段階を細分化して住民税非課税ながら課税世帯との境界にある層の負担増になるような改正になります。

また、ショートステイ利用時の第2段階、第3段階の食費負担も増額されます。

その他にも年金は少なく非課税世帯であっても資産をお持ちの方もいらっしゃることから、現行第2段階、第3段階の方で1000万円以上(単身者)の資産がある方は認定を受けることができない資産要件があります。

こちらについても見直しが予定されており、基準額の引き下げに伴い、負担限度額認定を受けられていた方が、受けられなくなる事態が想定されます。いずれも令和3年8月から変更になりますのでご注意ください。

老人ホームの窓口 吉田