吉田悠吾の老人ホーム放浪記

新型コロナウイルスによる要介護認定の臨時的な取扱いについて

厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、臨時的な取り扱いとして、要介護認定及び要支援認定の有効期間を延長し、令和3年1月1日以降に更新申請をされた対象となる方については、従来の期間に加えて「12か月延長する」ものとなっています。

軽介護の方は半年延長という自治体もあり保険者によって対応にバラつきがあるようです。

更新のための面談を避けることでコロナ感染のリスク軽減になりますのでありがたい話ではあります。

しかし現場では、コロナ禍で自宅で過ごすことが増えたことによって、認知症の進行や身体状況の悪化などから、現在の介護度から重くなると思われる方については通常の更新を選択しています。

介護保険サービスの利用控えや不要不急の外出自粛によって、重介護化される方が目に見えて増えてきています。

ワクチン接種が進み、気軽に外出できる日常が早く取り戻せるよう願っています。

老人ホームの窓口 吉田