吉田悠吾の老人ホーム放浪記

村から届いた固定資産税の納税通知書

後見人の士業の先生より被後見人へ〇〇村から固定資産税の納税通知書が届いたので何とかしたいというご相談。

早速、登記情報調べると被後見人のご主人の名義で会員制ホテルの1室22.68㎡を持分1/15所有しているということが判明。そのホテルの運営事業者は2019年に民事再生していることも分かりました。現在コロナで営業停止中。直近の他の権利移転の状況確認踏まえて、ホテルの運営事業者に問い合わせしよういう流れでいったんご親族と相談していただくことに。

実際、権利移転にはまず被後見人への相続登記が必要で、ご主人の相続の際に相続登記をしていれば問題は無かったのでしょうが、お子様いらっしゃらないので3/4妻で1/4が亡くなったご主人の兄弟相続になるので道のりは遥か遠くなります。

このようなことが現在の相続登記が完了していない所有者不明の土地を生むきっかけになるのでしょう。

実は、相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼっています。

そこで国は相続登記法を改正し2024年から新たに土地の相続手続きを簡素化をする予定です。その代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにします。なんと申告しなければ10万円以下の過料を科されるようになります。

山林など利用価値の低い土地を相続した場合は、条件を満たせば国に返納できるような制度も新設予定です。

我々不動産業者にとっては、相続手続きが簡素化されることで不動産の流動性が高まることから歓迎しています。

土地や建物を相続された場合は、相続登記の手続きをお忘れないようにお願い致します。

老人ホームの窓口 吉田