吉田悠吾の老人ホーム放浪記

固定資産税の納税義務者

月・火と体調不良でブログお休みしておりました。体調徐々に良くなってきましたのでブログも復活です。

さて、今日は引き渡しの近い区分マンションの金種表を作成するため、売買代金以外の管理費・修繕積立金の日割り計算や、固定資産税の日割り計算を行い、売主負担額と買主負担額の確定作業していました。

管理費・修繕積立金については引渡日によって口座振替が間に合わないこともあることから、引渡日の翌月分も売主が管理組合に支払い、決済時に買主にその分を頂戴するというやり方が一般的です。

固定資産税については1月1日を起算日として引渡日前日までと当日以降で固定資産税を日割り計算して売主負担と買主負担の計算をします。

固定資産税は1月1日所有者にその年の固定資産税の納税義務があり、年の途中で売却しても納税義務者ということに変わりません。

そのため、土地や建物を売却した年の固定資産税は、自治体に対して売主が全額の支払いを行い、決済時に精算金を買主から受け取る形になります。

毎回、売主の方にしっかり説明しているのですが、売却後に売主の方から、固定資産税の納税通知書が届いたのですが支払わないといけないんですか?というご質問が3人に1人はあります。笑

その他、家財撤去など当社が立替払いした場合は、決済時に買主から売主へ支払われる売買代金から、仲介手数料と共に清算することになります。売主に借入のある場合は借入先の金融機関に返済の段取りが必要です。

大切なお金の流れですので神経使いますが、お客様に安心して取引していただく為の準備の1つでした。

老人ホームの窓口 吉田