吉田悠吾の老人ホーム放浪記

新型コロナワクチン予防接種開始

春に向けて収束の兆しを見せていた新型コロナウィルスですが、ここにきて第四派が来たと言っても差し支えないぐらい増加傾向にあります。

私の住む東京でも、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が発令され、飲食店の営業時間短縮をはじめとした、不要不急の外出を避ける生活が再び始まりました。

益々、新型コロナウィルスのワクチンの期待は高まりますが、医療従事者に続き、優先的に老人ホーム入居者対象に接種スタートしました。

成年後見を受任されている方々にも、各施設から予診票が届いているのではないでしょうか。

3月24日付で厚生労働省健康局健康課予防接種室より下記のとおり「成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について」は発出されておりますので、情報提供させていただきます。

老人ホームの窓口 吉田

 

 

事務連絡
令 和 3年 3 月 2 4 日

各都道府県衛生主管部(局)御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)については、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きについて」(令和2年 12 月 17 日付け健発 1217 第4号厚生労働省健康局長通知)の別添において、現時点での情報とその具体的な事務取扱をお示ししているところです。
今般、成年被後見人や被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)への接種に当たってご留意いただきたい事項について、以下のとおりお示ししますので、適切な配慮が提供されるよう御協力をお願いするとともに、本事務連絡の内容を管内市区町村に周知いただくようお願いいたします。

1 接種券の郵送について
接種の対象者が成年被後見人等で、本人による接種券の受け取りが困難な場合は、接種券の送付先を成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人(以下「成年後見人等」という。)に設定することが可能であること。送付先変更の依頼が成年後見人等からあった際は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)等により、成年後見人等と接種の対象者との関係、成年後見人等の送付先住所の確認を行うことが望ましいこと。また、現状、各市区町村において、成年被後見人等に対する各種通知文書を、成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合は、関係部局で連携の上、接種券についても、同様に成年後見人等に送付することをご検討いただきたいこと。

2 接種を受ける際の同意の確認について
成年被後見人等が接種を受けるに当たっては、まず、成年被後見人等に必要な情報をしっかりと伝え、その上で、本人の意思を可能な限り確認していただく必要があること。本人の接種の意思を確認することができた場合は、本人の自筆又は本人の同意を確認した者の代筆により予診票の接種の希望欄に署名いただくこと。本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、予防接種法令上、接種の対象者が法定後見制度の成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だが、その場合は家族や医療・ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断いただく必要があること。なお、被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、保佐人や補助人、任意後見人による署名はできないため、原則どおり接種の意思を本人に確認した上で、本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により接種の同意欄に署名すること。この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば保佐人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。