吉田悠吾の老人ホーム放浪記

契約不適合責任の免責

12日から販売スタートした北綾瀬の区分マンションですが地元の業者様の買取で決まり販売終了致しました。

売主が成年被後見人ということで契約不適合責任免責で購入申し込みいただきました。

この“契約不適合責任”というキーワード、不動産売買の経験のある方でも聞きなれない言葉ではないでしょうか。

 

2020年4月の民法改正に改正によってそれまで不動産売却後に見つかった不具合に関する責任について瑕疵担保責任で定められていましたが、契約不適合責任に置き換えられました。

成年被後見人の不動産売却において、本人は事理弁識能力に欠けている状態であるので、建物のどこに不具合があるのか告知できる状態に無いケースがほとんどです。

成年後見人も、自身が成年被後見人の所有する不動産に住んでいませんので建物の不具合について知る由もありません。

よって、契約不適合責任を免責にすることを売却の条件にして、売主側の負担を無くしています。

 

契約不適合責任免責は購入者にとってはリスクはありますが、相場より若干安めで購入できるというメリットがあります。

今回ご購入いただいた買取業者はリフォームして再販を目的としているため、ある程度の不具合もリフォームするから大丈夫ということですね。

不動産売却される際は、売買代金の合意が一番大切なのは当然ですが、契約不適合責任をどこまで負うのか、売主・買主ですり合わせが必要な大切な項目です。

 

老人ホームの窓口 吉田