吉田悠吾の老人ホーム放浪記

相続財産管理人

後見人は被後見人がお亡くなりになった場合、相続財産を相続人に引き継ぐ必要があります。

東京家庭裁判所の場合、家庭裁判所に死亡報告してから約半年で相続人に相続財産を引継ぐように指示があります。

相続人が明らかな場合、相続人代表者に引き継げば良いのですが、戸籍調査の結果、相続人が不存在の場合、相続財産管理人の申し立てを行います。

 

民法第952条(相続財産の管理人の選任)

前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

 

因みに申立費用は申し立てをした後見人の負担です。なんて理不尽な…!!

相続財産管理人が選任されたら、相続財産を相続財産管理人に引き継いで、後見人の役目は終了です。

本来、被後見人が死亡した時点で法定代理権は消滅しますが、民法873条の2の通り、後見人は相続財産管理を行う必要があります。

 

民法873条の2(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一、相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二、相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

 

死後事務は相続財産の管理・引継ぎ以外にも葬儀や火葬、死亡届けの提出、金融機関の届出等必要なことは沢山ありますので、ご不明点ありましたら担当書記官、もしくは老人ホームの窓口までご相談ください。

 

老人ホームの窓口 吉田