高額介護サービス費の見直し
令和3年度の介護保険改正から「高額介護サービス費」
高額介護サービス費とは、利用者が施設や在宅において受けたサービ
今回の改正では課税世帯(世帯内の第一号被保険者の課税所得が 145 万円以上であり、かつ、第一号被保険者が一人のみの場合は年収約 383 万円以上(世帯内に他の第一号被保険者がいる場合は合計 520 万円以上)であることをいいます。)の場合、
上限額の引き上げは平成29年に続いての改定となります。自己負担額に引き上げ(最大3割)に続き、高所得世帯には厳しい改正となります。令和3年8月から適用となりますので該当の方はご注意ください。
老人ホームの窓口 吉田
													










