吉田悠吾の老人ホーム放浪記

介護付き有料老人ホームの総量規制

介護付き有料老人ホームは運営事業者側にとって要介護に応じた定額の介護報酬を得ることができるため、収益が安定しています。

一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、自社で訪問介護や通所介護など併設して、サービス利用に応じて介護報酬を得ることができます。入居者に個々に必要なプランを組んでいくために、得られる介護報酬にバラつきがあります。

事業者は何としても介護付き有料老人ホームの指定を受けたいところですが、自治体によって総量規制が導入されてから、新規の指定が狭き門になっています。自治体側は介護付き有料老人ホームを増やすと、介護給付費の支出が増えるため、総量規制することで、財政の安定化を図っています。

そこで事運営業者側は、やむを得ず住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での新規出店を進めていっているという現状があります。

令和3年度の介護保険制度改正において住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の併設介護サービス利用の過剰利用が無いかチェックする機能の強化や、併設の介護事業所は併設施設のためだけではなく、外部にも出てサービスを提供するように、指定の際、条件付けを行うことを可能にするなどの制度改正が盛り込まれています。

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者にとっては今後益々施設運営が難しくなっていることが予想されます。一刻も早い介護報酬に過度に依存しないスキームの構築が求められています。

老人ホームの窓口 吉田

 

令和3年度介護保険改正 サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。(居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)