吉田悠吾の老人ホーム放浪記

後見人として活動開始するタイミングについて

後見人を必要としている本人やその支援者の方々はいつから後見人として活動可能なのか聞かれることが多くあります。

財産管理や契約などで困難な状況に直面している方にとっては、いつになったら解決できるのか目途を知りたい方が多いのだと思います。

 

まず後見の申し立てをして概ね1ヶ月程度で後見を開始する旨の審判がおります。

家庭裁判所が鑑定を必要とすると判断した場合、医師による鑑定を挟むことから審判まで時間を要するケースがあります。

また保佐や補助の場合、家庭裁判所の調査官が本人に代理権の内容を確認するため時間を要するケースがあります。

そして審判がおりてから約2週間で審判が確定します。

この確定したタイミングで後見活動はスタートできるのですが実際のところ法務局で発行される登記事項証明書が無いと各種手続きがスムーズにできないことから法務局への登記(確定から約2週間)を待って活動を始めるケースが多いのではないでしょうか。

ただそんな時間を待ってられる程の余裕の無い方もいます。

そういった場合は家庭裁判所に出向いて審判確定証明書を発行してもらいます。

担当の書記官に事前に電話しておくとスムーズです。

窓口での後見の登記事項証明書発行が印紙550円に対し、審判確定証明書は印紙150円になります。

 

後見申立を検討している方や、その支援者の方々の参考になりましたのでしょうか。

コロナ禍で審判に時間がかかっているようなことも聞きますので詳細は申立予定の住所地を管轄する家庭裁判所にご確認ください。

老人ホームの窓口 吉田