吉田悠吾の老人ホーム放浪記

成年被後見人の障害者控除適用について

2月16日~令和2年分の確定申告がスタートしました。

今年はコロナの影響で4月15日までです。

成年後見を受任する専門職の中には被後見人の確定申告の対応をされている方が少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

確定申告の必要の無い方にとっても東京都であれば区民税・都民税の申告が必要な方もいらっしゃると思います。

そこで今日は成年被後見人は障害者控除の適用を受けることができるかについてご案内したいと思います。

要介護の高齢者を受任している後見人の方が多いと思いますが障害者手帳をお持ちでなくても高齢者支援の窓口にて要介護状態であれば障害者控除対象である証明書を発行してくれます。

因みに下記が私の住む大田区の要介護認定を受けている方の障害者控除の適用基準になります。

〇特別障害者に準ずる者
認定 認定基準
(1)重度身体障害者(1級、2級)に準ずる者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、介護認定に使用した資料等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクB、Cとみなされる者
(2)知的障害者(重度)等に準ずる者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、介護認定に使用した資料等により「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク4(4はローマ数字の4)、Mとみなされる者
(3)寝たきり高齢者 要介護3、4、5に認定されており、かつ、介護認定に使用した資料等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクB、Cとみなされる者のうち、その状態が6ヶ月以上にわたる者

 

〇障害者に準ずる者
認定 認定基準
(1)身体障害者(3級から6級)に準ずる者 要支援又は要介護に認定されており、かつ、介護認定に使用した資料等により「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がランクA以上とみなされる者
(注意)ただし、特別障害者に準ずる者を除く
(2)知的障害者(中度、軽度)等に準ずる者 要支援または要介護に認定されており、かつ、介護認定に使用した資料等により「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク2(2はローマ数字の2)以上とみなされる者
(注意)ただし、特別障害者に準ずる者を除く

 

ただ、申告の度に障害者控除適用可能であることの証明書を発行してもらうのは手間ですね。

成年被後見人は事理弁識能力を欠く状態であるので成年被後見人であることが特別障害者に該当するといってもいいはずです。

そこで国税庁から成年被後見人の特別障害者控除の適用について見解が公開されています。

つまり後見の登記事項証明書を添付すれば確定申告や区民税・都民税の申告の際に特別障害者控除が適用されるということです。

大田区の区民税・都民税申告書は下記になりますが障害者控除の記載欄に該当する障害の種類に〇印をしてくださいとあり(4)成年被後見人とあります。

大田区区民税・都民税申告書

書式は自治体により異なります。他自治体では成年被後見人であることの記載欄無いこともありますのでその際は窓口にお問い合わせください。

障害者控除適用により住民税が非課税になるような境界ラインの方々は多いと思います。

非課税になることで様々な減免措置の恩恵を受けることができ被後見人にとって大きなメリットになります。

是非、積極的にご活用ください。

老人ホームの窓口 吉田